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給与計算者のための勤怠管理コラム〜割増賃金制度について

2018年2月9日 by macchiko Leave a Comment

■-目次-■ 

  • 割増賃金について
      • (1)時間外労働手当
      • (2)休日労働手当
      • (3)深夜労働手当

割増賃金について

通常、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働させること、休日(毎週1回、または4週間に4日以上与えなければならない休日)に労働させることはできません。しかし、三六協定を結び管轄の労働基準監督署に届け出ることで、その範囲内で時間外労働や休日労働をさせることができます。会社は時間外労働や休日労働をした従業員に対して割増賃金を支払うことになるのです。

また、労働時間が深夜におよぶ場合も同様に割増賃金の支払いが必要です。

(1)時間外労働手当

法定労働時間を超えて労働させた場合は、その超えた時間に対して通常の

給与の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。これが時間外労働

手当で、通常は残業代や残業手当と呼ばれています。

(2)休日労働手当

法定休日に労働させた場合は、休日労働手当として通常の給与の35%以上の割増賃金を支払わなければなりません。なお、完全週休2日制の会社の場合、会社が定める休日に労働させたとしても、その日が法定休日外ならば、割増賃金を支払う必要はありません(就業規則などで定めがある場合を除きます)。

(3)深夜労働手当

労働基準法では、午後10時から翌朝5時までの時間帯をを「深夜」と定めています。深夜に労働させた瑪 TTA 深夜労働手当として通常の給与の25%上の割増賃金を支払わなければなりません。なお、時間外労働が深夜の時間帯におよんだ場合は、50%以上(時間働25%以上+深夜労働25%以上)の割増賃金を、休日労働が深夜におよんた場合は、60%以上(休日労働35%以上+深夜労働25%以上)の割増賃金払わなければなりません。

 

ただし、24時間勤務者については、労働協約、就業規則等によって深割増賃金を含めて賃金が定められていることが明らかな場合には、別に業の割増賃金を支払う必要はありません。

Filed Under: 未分類

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筆者

1988年生まれ女性。神戸大学卒業。

「世の中にもっと多くのフリーランサー、家にいながらでもキャリアを構築できる環境を持てる人が増えていけば良いのに」との思いから奮闘。本業ではIT企業にて、会計システムや業務システムの設計、新プロダクト開発を担当しています。自身が強みを持つ「IT」や「プログラミング」を生かし副業プログラマとしても活動。また、「業務」「会計」「経営」を軸にブログでスキルアップ術・ノウハウを紹介しています。 無類の「料理好き」「おつまみ好き」なので、ちょこちょこ自分が作った料理を動画にまとめて、アップしています。

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