変形労働時間制について
今日は、労働時間の取り決めの中で、いくつかパターンのある変形労働時間制についてまとめて見ました。
変形労働時間制とは、ある一定期間の中で、業務の閑散期と繁忙期にそれぞれ分けて、一定期間での労働時間の集計を行う制度のことです。
通常であれば、1日の所定労働時間を決めて(例えば9:00〜18:00)、その所定労働時間を元に所定外労働時間や不就労時間などの集計を行いますが、この変形労働時間制を適用すると、1日の所定労働時間ではなく、例えば1ヶ月単位の変形労働時間制であれば1ヶ月単位で定めた労働時間に基づいて各種勤務時間を集計していくのです。
1ヶ月単位の変形労働時間制は、主に医療業界などの業種に適用されているケースが多いです。
また1年単位の変形労働時間制は、広告制作会社などに適用されているケースが多く見られます。
1ヶ月単位の変形労働時間制
1か月単位の変形労働時間制とは、1か月または1か月以内の一定の期間(4週間など)を平均して週40時間(特例事業場は44時間)に所定労働時間を設定できる制度です。1か月単位の変形労働時間制を導入するには、労使協定または就準監督署に届け出をしなければいけません。
1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制とは、1年または1年以内の一定の期間(3か月など)を平均して週40時間となるように所定労働時間を弾力的に設定できる制度です。例えば季節的に繁忙の差がある業種や業務の場合は、忙しい時期は1日9~10時間労働で週休2日とか、1日8時間労働で週休1日にしたり、閑散期は1日7時間とか、週休3日にしたりもできます。ただし、特例事業場であっても年平均40時間以内にしなければならないほか、1日10時間を超えることはできないなど、一定の制限があります。
以上、
変形労働時間制についてでした。この変形労働時間制については、1ヶ月単位もしくは1年単位の変形労働時間制をおさえておけば、問題はありません。
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