こんばんは。まだ、肌寒い今日この頃。
今日は、給与計算や勤怠管理の担当者の方なら誰もが通る道、「所定休日と法定休日の違い」について、まとめてみたいと思います。
法定休日って?
法定休日とは、法律で定められている休日のことを言います。法律では、労働者に対しては、毎週少なくとも1回以上の休日を与えなければならないとされています。
所定休日って?
所定休日とは、就業規則や雇用契約書などに定められているその企業や職場の休日のことです。法律で定められている法定休日と完全に一致することではありません。各企業の、就業規則における所定休日の定義について多いケースとしては、完全週休二日制を採用している企業の場合に日曜日を法定休日、土曜日や祝日などを法定外休日と定めているケースが多いです。
まとめ
所定休日については、厳密には各企業で定められている就業規則の定義に基づきますが、法定休日は原則法律で定められており、労働者は毎週少なくとも1回は休みを取らなければならないのです。
法定休日を変動にしている企業(休日出勤した日以外の休日を、法定休日とするなど・・・・例えば日曜日に休日出勤した時は、土曜日を法定休日とするなど)もありますが・・・・
この法定休日と所定休日ですが、法定休日となると割増率が大きくなりますので、なるべく賃金を安くしようと色々工夫を凝らしている企業もありますが、上のような、法定休日を週によって変動させる対応は、あまり望ましくないと思っております。このような場合顧問社労士が、割増賃金を安く済ませようといろんなテクニックを教え込んでいるケースが多いです。
※所定休日の割増賃金:25%増
※法定休日の割増賃金:35%増
企業によって、いろいろな考え方がありますね。
では、今日はこの辺で。
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