■-目次-■
割増賃金について
通常、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)
また、
(1)時間外労働手当
法定労働時間を超えて労働させた場合は、
給与の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
手当で、通常は残業代や残業手当と呼ばれています。
(2)休日労働手当
法定休日に労働させた場合は、
(3)深夜労働手当
労働基準法では、午後10時から翌朝5時までの時間帯をを「深夜」
ただし、24時間勤務者については、労働協約、
通常、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)
また、
法定労働時間を超えて労働させた場合は、
給与の25%以上の割増賃金を支払わなければなりません。
手当で、通常は残業代や残業手当と呼ばれています。
法定休日に労働させた場合は、
労働基準法では、午後10時から翌朝5時までの時間帯をを「深夜」
ただし、24時間勤務者については、労働協約、
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