フリーランスとして起業した方の中には、自宅をオフィスとして構え、自宅をオフィス兼住居としている方もいるでしょう。
自宅を仕事場にするのは便利ですよね。「通勤時間」っていう概念がなくなりますし。バスや電車の時刻に振り回されて、車内で揺られて疲れながら会社に向かうこともなくなりそうです。自宅を仕事場にすると、一部の光熱費や家賃などを必要経費とすることで所得税を削減できるんです。
■-目次-■
必要経費の原則
まず最初に、所得税における必要経費の原則的な考え方について説明します。ここを理解しておかないと、本来認められる以上の金額を必要経費にしてしまい、税務調査で指摘されかねません。
所得税の計算上、個人事業による事業所得や、副業による雑所得などに対し必要経費に算入できる金額を簡単にまとめると、実際にかかった費用のうち、以下のものとなります。
必要経費に含まれるもの
会社の営業活動にかかる必要経費の考え方は、個人事業主にかかる必要経費とも共通点があります。
・売上の原価
商品を作るためにかかった材料費や外注費など。
・直接費用(商品の発送費用など)
商品を発送するためにかかった発送費用など、売り上げ活動に直接的に関わった費用を指します。
・販売費や一般管理費等(事務所の家賃など)
売上に直接結びつかなくとも払っている費用を指します。打合せのお茶代などが含まれます。企業の場合はこのような経費も従業員の立替経費の精算などで集計しますが、個人事業主の場合はプライベートと事業の境界が曖昧になるためジャッジが難しいですよね。
個人事業主の必要経費の申告ミスのケースは増えているんです。国税庁はホームページに掲載している「タックスアンサー」において、明記しています。
※以下は国税庁タックスアンサーより引用
3 必要経費に算入する場合の注意事項
(1) 個人の業務においては一つの支出が家事上と業務上の両方にかかわりがある費用(家事関連費といいます。)となるものがあります。
(例)交際費、接待費、地代、家賃、水道光熱費
この家事関連費のうち必要経費になるのは、取引の記録などに基づいて、業務遂行上直接必要であったことが明らかに区分できる場合のその区分できる金額に限られます。
(2) 必要経費になるものとならないものの例
イ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う地代家賃などは必要経費になりません。逆に、受取った人も所得としては考えません。
これは、土地や家屋に限らずその他の資産を借りた場合も同様です。ただし、例えば子が生計を一にする父から業務のために借りた土地・建物に課される固定資産税等の費用は、子が営む業務の必要経費になります。
ロ 生計を一にする配偶者その他の親族に支払う給与賃金(青色事業専従者給与は除きます。)は必要経費になりません。
(注) 青色申告者でない人についての事業専従者控除の金額が、必要経費とみなされます。
ハ 業務用資産の購入のための借入金など、業務のための借入金の利息は必要経費になります。
(注) 不動産所得を生ずべき業務の用に供する土地等を取得するために要した負債の利子の額は、不動産所得の計算上必要経費になりますが、不動産所得の金額が損失(赤字)となった場合には、その負債の利子の額に相当する部分の損失の額は生じなかったものとみなされ、他の所得との損益通算はできません。
ニ 業務用資産の取壊し、除却、滅失の損失及び業務用資産の修繕に要した費用は、一定の場合を除き必要経費になります。
ホ 事業税は全額必要経費になりますが、固定資産税は業務用の部分に限って必要経費になります。
ヘ 所得税や住民税は必要経費になりません。
ト 罰金、科料などは必要経費になりません。
チ 公務員に対する賄賂に係る費用については必要経費になりません。
「プライベート」と「事業」を分けましょう
オフィスを賃貸せずに自宅の一部を事務所にすることで、固定費を低減することができるというメリットがあります。自宅を事務所として扱うことで、事務所を借りた場合に追加でかかってしまう固定費や光熱費を浮かせることができるのです。
自宅をオフィスとする起業家や個人事業主が必要経費を計算する際には、必要経費隣うる費用を、「プライベート用」「事業用」に分けて計算してください。いう方法もありますが、税務署からは「特例を使うために、居住用と偽装したのでは」という疑問をもたれかねません。
疑問を持たれないためには、実際に外部にオフィスを借りて、事業の拠点を移しておく必要があるでしょう。
コメントを残す